都城市議会 2019-10-02 令和元年第3回定例会(第8日10月 2日)
一方、市営住宅家賃等に係る不納欠損処分については、電話や文書による催告のほか、面談による納入指導を行ったものの破産等免責決定や私債権消滅時効期間満了などの理由により、都城市債権管理条例第九条第一項の規定に基づいて債権を放棄し、不納欠損処分としたものである、との説明がありました。
一方、市営住宅家賃等に係る不納欠損処分については、電話や文書による催告のほか、面談による納入指導を行ったものの破産等免責決定や私債権消滅時効期間満了などの理由により、都城市債権管理条例第九条第一項の規定に基づいて債権を放棄し、不納欠損処分としたものである、との説明がありました。
時効期間、時効が完成するために必要な法的な期間を時効と、私はそう調べたんですけども、なぜ21年の10年前に時効取得をしなければならないのか、それに当てはまったんですか。そして今まで時効があるんですか、時効というのは。時効取得まだしていないんですよ。取得もしていないんですよ。まだこれが時効取得になるんですかということですよ。 ○都市建設課長(矢野 清君) お答えいたします。
◆窪薗辰也議員 この時効期間というのは3年なんですか。これは、長いもんでしょうか、短いもんなんでしょうか。どうなんですかね。 それと、平成14年からの27人分と、件数で42件ということですが、今、平成30年、16年経過していると。こういったものの催促といいますか、督促とかそういうのは、どういった扱いだったんでしょうか。
また、国家賠償法第四条では、民法の規定を準用していることから、不法行為の時効期間は最高二十年となっております。さらに、民法七百二十四条においても、課税当局の職員に過失があった場合は、過払い税額は最高二十年間遡って返還されるということでありますが、税務課長、これに間違いありませんか、確認いたします。
これについては、市長の権限でこれを放棄することができるというような内容になっているところでございますけれども、この中で1から6までそれぞれあるわけですけれども、生活保護の規定による方法と、それから破産、それから時効になると、それから無資力、それから強制執行の場合とか徴収停止等、説明があるわけですけれども、この中で生活保護等による保護というのはわかるんですが、この時効、期間の満了といいますが、この説明
平成27年度の債権放棄について、水道使用料61件、約35万円を不納欠損した報告がされておりますが、消滅時効期間内における水道使用料金の債権回収が終了した件数等、債権管理の現状を教えてください。 それから、各所管課について7点ほど上げております。 まず、行政評価制度事業について、成果説明書の35ページです。
第1号では、消滅時効期間が完成したときで、納付制約書の提出や、一部納付などが行われているときであります。 第2号では、債務者が死亡し、債務を相続財産だけの範囲で支払う限定承認の場合を規定しています。 第3号、第4号、第5号については、記載のとおりであります。 第8条の報告は債権の放棄について議会に報告することを義務づけるものでございます。 第9条は、附則に関する記載でございます。
今回の債権放棄につきましては、時効期間経過後も徴収努力を継続してきたところでありますが、契約者の死亡や居所不明、閉店などにより回収が困難となったことによるものであります。 ◎総合政策部長兼東郷総合支所長(奈須典夫) まず、広報番組制作等の業務委託についてであります。
西都とか宮崎が児童手当から差し引きしているという部分は、滞納の多い方ということだと思うんですけれども、学校給食費の時効期間というのは何年なのか。
しかし、介護報酬の過払いの返還、請求権と消滅時効が、地方自治法第236条第1項の規定により5年とされていることから、その時効期間を合わせまして、記録の保存期間を5年間といたします。 それから、第10章、雑則として、この条で定めるほかに、この条例に関して必要な事項を別に定める委任規定を追加いたしております。
次に、36ページでありますが、第30条第2項において、指定介護予防支援の提供に関する記録の保存期間を省令で定める2年間から5年間に延長し、返還請求の時効期間である5年間と記録の保管年限の2年間の整合を図っております。 40ページになりますが、施行日は、平成27年4月1日としております。 次に、41ページをお願いいたします。
次に、不納欠損をしないための対策につきましては、市税、国保税、保険料を初め各種の使用料は、公債権と私債権があり、公債権の中にも、滞納処分の規定のあるものやないもの、時効期間も五年や二年など、関係法令によって違いがあります。
こういうことを、その中で紹介しますと、東京都の債権放棄が第13条に、知事及び公営企業管理者は都の私債権について消滅時効に係る時効期間が経過し、かつ債権者が時効の援用をすると見込まれるとき、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る私債権を放棄することができると、こういうふうに条例でうたっておって処理をしておるわけです。そうでないと、時効の援用といっても患者さんたちは全然その権利すら知りません。
しかし、介護報酬の過払いの返還請求権の消滅時効が、地方自治法第236条第1項の規定によりますと、5年とされていることから、その時効期間に合わせまして、記録の保存期間は5年間といたしております。この部分が該当する箇所が8カ所から、第2章から第9章の各章でそれぞれ定めています。運営に関する基準の中でございます。 以上の項目が、国の基準と異なる部分であります。
第11条は、自力執行権のない債権のうち、時効期間が満了した場合や、生活保護受給などにより実質的に債権回収が困難になっているものについての債権放棄、及び債権を放棄した場合の議会への報告を規定するものであります。 施行日は、平成25年4月1日としております。 次に、議案書5ページをお願いいたします。 議案第78号日向市暴力団排除条例の一部を改正する条例についてであります。
こういうことを、その中で紹介しますと、東京都の債権放棄が第13条に、知事及び公営企業管理者は都の私債権について消滅時効に係る時効期間が経過し、かつ債務者が時効の援用をすると見込まれるとき、当該債権及びこれに係る損害賠償金等に係る私債権を放棄することができると、こういうふうに条例でうたっておって処理をしておるわけです。そうでないと、時効の援用といっても患者さんたちは全然その権利すら知りません。
二十番(鈴木教夫議員) それでは、民法第百七十三条による消滅時効期間は二年とあります。県内では、宮崎市、延岡市、串間市がこのやり方を適用されていますけれども、日南市では検討されたことはありますか。 [四十二番 中島欽也議員 着席] 影山一雄議長 暫時休憩します。
○産業建設常任委員長(英 聡子君) 産業建設常任委員会に対しまして、当局側からの説明文に、平成15年の最高裁の判決により、2年の時効期間が経過しても、時効の援用がない限り債権は消滅しないこととなり、債権管理上から支障が生じるとの説明がございました。
私法上の債権では時効期間が経過していても、債務者に支払う意思がある可能性も考えられますので、債権の消滅に至るには時効を援用する意思表示の確認が必要であると解釈しています。 なお、時効の援用は時効の期間の経過によって、債務を免れる利益を受ける者が時効期間の経過後に債務の消滅を主張することでございます。
通達の内容等につきましては、時効に関して地方自治法の5年時効ではなく、民法で適応され、時効期間を2年とするといった内容で、権利放棄に関する条例制定の必要性等の記載はなかったところでございます。 権利の放棄に関しましては、地方自治法第96条第1項第10号に法律もしくはこれに基づく制令、または条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄することは議会の議決が必要であると規定されております。